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出産手当金のしくみ
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2008年7月15日 12時10分
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法で定められた産前・産後の休み(産前42日・産後56日)の間は給料が出ない会社がほとんどなので、その分を援助してくれる制度が、出産手当金です。
ね?もらわない手はないでしょ?
ただし、出産手当金を受給するには、以下のような条件があります。
@健康保険に1年以上継続加入している
A出産後も仕事を続ける
(出産時点で退職していない、被保険者資格が継続している)のが受給要件です。
勤め先の健康保険に加入していて産休中も健康保険料を支払っているママです。
正社員だけでなく、パートや契約社員、アルバイトでも対象になります。
参考までに、社会保険庁での出産手当金の案内をここに載せておきます。
被保険者が出産のために会社を休み、事業主から報酬が受けられないとき、出産手当金が支給されます。
これは、被保険者や家族の生活を保障し、安心して出産前後の休養ができるように設けられている制度です。
※なお、任意継続被保険者の方は、出産手当金は支給されません。
(健康保険法第104条による継続給付の要件を満たしている者は除く。)
《出産手当金が受けられる期間》
出産手当金は、出産の日(実際の出産が予定日後のときは出産の予定日)以前42日目(多胎妊娠の場合は98日目)から、出産の日の翌日以後56日目までの範囲内で会社を休んだ期間について支給されます。
ただし、休んだ期間にかかる分として、出産手当金の額より多い報酬が支給される場合は、出産手当金は支給されません。
《出産が予定よりおくれた場合》
予定日よりおくれて出産した場合は支給期間が、出産予定日以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産日後56日の範囲内となっていますので、実際に出産した日までの期間も支給されることになります。
たとえば、実際の出産が予定より4日おくれたという場合は、その4日分についても出産手当金が支給されます。

《支給される金額》
出産手当金は、1日につき標準報酬日額の3分の2に相当する額が支給されます。
会社を休んだ期間について、事業主から報酬を受けられる場合は、その報酬の額を控除した額が出産手当金として支給されます。
ちなみに、出産育児一時金というものもあります。
被保険者が出産をしたときは、1児ごとに35万円が、出産育児一時金として支給されます。
正常な出産のときは病気とみなされないため、定期検診や出産のための費用は自費扱いになります。
異常出産のときは、健康保険が適用されますので療養の給付を受けることができます。
多生児を出産したときは、胎児数分だけ支給されますので双生児の場合は、出産育児一時金は2人分になります。
少子化の今、出産手当金のようなこういった給付金が増えているようです。
働いているママなら、もらわなきゃ損!
詳しくは、社会保険事務所へお問い合わせください。
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